遺産分割調停の弁護士費用はどうなるの

被相続人が亡くなった場合、その遺産をどう分割するのかは、被相続人の残した遺言や相続人同士の任意の話し合い等によって決められます。しかし、遺言に意義がある相続人がいる場合、話し合いがまとまらない場合などには、家庭裁判所の遺産分割調停または審判の手続きを利用することができます。ここで、より希望通りの相続を受けるためには、弁護士を専任するのが妥当です。ただ、弁護士費用がかさめば、遺産分割調停を申し立てた意味がなくなりますので、遺産分割調停の弁護士費用について、相場や内容などについて知っておきたいものです。

1、費用は弁護士が自由に定められます弁護士規定が改定されたため、弁護士費用は一定ではなく、弁護士が自由に定めることができるようになりました。2、旧弁護士規定の相場ただ、旧弁護士規定の頃の費用を踏襲して設定している弁護士も多く、参考程度に旧弁護士規定の相場を見ておきましょう。・相談料‥初回は30分ごと5、000円から10、000円。一般法律相談は上限が25、000円。

書面による場合の規定も別途あります。・着手金‥経済的利益額が300万円以下の場合はその8%、300万円超~3000万円以下の場合は5%プラス9万円、3000万円超~3億円以下の場合は3%プラス69万円、さらに3億円を超える部分については、2%プラス369万円です。・報酬金‥経済的利益額が300万円以下の場合はその16%、300万円超~3000万円以下の場合は10%プラス18万円、3000万円超~3億円以下の場合は6%プラス138万円、さらに3億円を超える部分については、4%プラス738万円です。探偵を大阪でのことならこちら

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